一般法人法17条 設立時役員等の選任の方法

第17条 設立時役員等の選任は、設立時社員の議決権の過半数をもって決定する。
 
2 前項の場合には、設立時社員は、各一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。


e-Gov 一般法人法