投稿日: 2022年7月12日 投稿者: kazetolion改正前民法662条 寄託者による返還請求 第662条 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。 cf. 民法662条 寄託者による返還請求等