投稿日: 2022年9月9日2022年9月9日 投稿者: kazetolion会社法418条 執行役の権限 第418条 執行役は、次に掲げる職務を行う。 一 第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた指名委員会等設置会社の業務の執行の決定 二 指名委員会等設置会社の業務の執行 e-Gov 会社法