商業登記規則59条 会社の支配人の登記の抹消

第59条 会社の支配人の登記は、会社の解散の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。


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清算株式会社は、支配人を選任して、その登記をすることができますが、解散時の支配人の登記は、解散の登記をした時に、登記官の職権により、抹消されます。
 
cf. 会社法489条6項3号 清算人会の権限等