民事訴訟法374条 少額訴訟についての判決の言渡し

第374条 判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。
 
2 前項の場合には、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる。この場合においては、第二百五十四条第二項及び第二百五十五条の規定を準用する。


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