投稿日: 2022年12月14日2022年12月14日 投稿者: kazetolion民事訴訟法320条 調査の範囲 第320条 上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。 e-Gov 民事訴訟法