破産規則76条 免責についての意見申述の方式・法第二百五十一条

第76条 法第二百五十一条第一項に規定する意見の申述は、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
 
2 前項の意見の申述は、法第二百五十二条第一項各号に掲げる事由に該当する具体的な事実を明らかにしてしなければならない。


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