投稿日: 2023年2月14日2023年2月14日 投稿者: kazetolion行政書士倫理12条 依頼に応ずる義務 第12条 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。 2 行政書士は、業務の受託にあたり、依頼者等が本人であることを、面談等の適切な方法により確認しなければならない。 e-Gov 行政書士倫理