投稿日: 2020年5月4日2021年8月1日 投稿者: kazetolion民法243条 動産の付合 第243条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。 e-Gov 民法