投稿日: 2023年6月29日2023年6月29日 投稿者: kazetolion家事事件手続法43条 手続からの排除 第43条 家庭裁判所は、当事者となる資格を有しない者及び当事者である資格を喪失した者を家事審判の手続から排除することができる。 2 前項の規定による排除の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 e-Gov 家事事件手続法