投稿日: 2023年7月9日2023年7月9日 投稿者: kazetolion家事事件手続規則8条 移送等における取扱い・法第九条 第8条 家庭裁判所は、法第九条第一項ただし書の規定による裁判(移送の裁判を除く。)をするときは、当事者及び利害関係参加人の意見を聴かなければならない。 2 家庭裁判所は、法第九条第一項ただし書又は第二項の規定による移送の裁判をするときは、当事者及び利害関係参加人の意見を聴くことができる。 e-Gov 家事事件手続規則