家事事件手続規則132条 調停をしない場合等の取扱い・法第二百七十一条等

第132条 法第二百七十一条の規定により家事調停事件が終了したときは、裁判所書記官は、当事者及び利害関係参加人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
 
法第二百七十二条第一項(法第二百七十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により家事調停事件が終了したときは、裁判所書記官は、利害関係参加人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
 
3 第一項の規定は、家事調停の申立ての取下げがあった場合について準用する。


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