投稿日: 2023年9月18日2023年10月2日 投稿者: kazetolion民事訴訟法139条 口頭弁論期日の指定 第139条 訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。 e-Gov 民事訴訟法