民事訴訟法102条 訴訟無能力者等に対する送達

第102条 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
 
2 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
 
3 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。


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