投稿日: 2023年11月30日 投稿者: kazetolion民事訴訟法99条 送達実施機関 第99条 送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。 2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。 e-Gov 民事訴訟法