投稿日: 2024年1月28日2024年1月28日 投稿者: kazetolion民事訴訟法68条 和解の場合の負担 第68条 当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。 e-Gov 民事訴訟法