投稿日: 2024年5月5日2024年5月5日 投稿者: kazetolion刑法240条 強盗致死傷 第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。 e-Gov 刑法