投稿日: 2024年6月6日2024年6月6日 投稿者: kazetolion刑法217条 遺棄 第217条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。 e-Gov 刑法