投稿日: 2024年6月25日2024年6月25日 投稿者: kazetolion民法309条 葬式費用の先取特権 第309条 葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。 2 前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。 e-Gov 民法