投稿日: 2024年9月24日2024年10月4日 投稿者: kazetolion刑法127条 往来危険による汽車転覆等 第127条 第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。 e-Gov 刑法