刑法126条 汽車転覆等及び同致死

第126条 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
 
2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
 
3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。


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