投稿日: 2024年11月4日 投稿者: kazetolion刑法53条 拘留及び科料の併科 第53条 拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。 2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 e-Gov 刑法