投稿日: 2024年11月5日2024年11月5日 投稿者: kazetolion刑法52条 一部に大赦があった場合の措置 第52条 併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。 e-Gov 刑法