投稿日: 2024年11月6日2024年11月6日 投稿者: kazetolion刑法50条 余罪の処理 第50条 併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。 e-Gov 刑法