投稿日: 2024年11月6日2024年11月6日 投稿者: kazetolion刑法49条 没収の付加 第49条 併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。 2 二個以上の没収は、併科する。 e-Gov 刑法