投稿日: 2024年11月19日2024年11月19日 投稿者: kazetolion刑法28条 仮釈放 第28条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛しゆんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。 e-Gov 刑法