家事事件手続規則83条 抵当権の設定等の登記の嘱託書の添付書類・法第百二十五条

第83条 法第百二十五条第五項の規定により抵当権の設定の登記を嘱託するときは、嘱託書に抵当権の設定を命ずる審判書の謄本を添付しなければならない。
 
2 前項の規定は、法第百二十五条第五項の規定により設定した抵当権の変更又は消滅の登記を嘱託する場合について準用する。


e-Gov 家事事件手続規則