投稿日: 2024年12月15日2024年12月15日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法512条 第512条 検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行を受ける者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。 e-Gov 刑事訴訟法