投稿日: 2024年12月17日2024年12月18日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法507条 第507条 検察官及び検察事務官は、裁判の執行に関する調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。 e-Gov 刑事訴訟法