投稿日: 2024年12月18日2024年12月18日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法506条 第506条 第四百九十条第一項の裁判の執行の費用は、執行を受ける者の負担とし、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、執行と同時にこれを取り立てなければならない。 e-Gov 刑事訴訟法