投稿日: 2024年12月22日2024年12月22日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法500条の2 訴訟費用の予納 第500条の2 被告人又は被疑者は、検察官に訴訟費用の概算額の予納をすることができる。 e-Gov 刑事訴訟法