家事事件手続規則111条 遺産の換価を命ずる裁判に関する手続の規定の準用・法第二百七条

第111条 第百三条第四項から第六項まで及び第九項の規定は、特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件について準用する。この場合において、同条第六項中「相続人」とあるのは、「相続財産の清算人」と読み替えるものとする。


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cf. 家事事件手続法207条 相続財産の換価を命ずる裁判