第111条 第百三条第四項から第六項まで及び第九項の規定は、特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件について準用する。この場合において、同条第六項中「相続人」とあるのは、「相続財産の清算人」と読み替えるものとする。
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第111条 第百三条第四項から第六項まで及び第九項の規定は、特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件について準用する。この場合において、同条第六項中「相続人」とあるのは、「相続財産の清算人」と読み替えるものとする。