投稿日: 2025年1月19日2025年1月19日 投稿者: kazetolion民法539条 債務者の抗弁 第539条 債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。 e-Gov 民法