家事事件手続法204条 特別縁故者に対する相続財産の分与の審判

第204条 特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てについての審判は、民法第九百五十二条第二項の期間の満了後三月を経過した後にしなければならない。
 
2 同一の相続財産に関し特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件が数個同時に係属するときは、これらの審判の手続及び審判は、併合してしなければならない。


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cf. 家事事件手続規則110条 特別縁故者に対する相続財産の分与の審判の申立書の記載事項等・法第二百四条