民事訴訟規則200条 上告受理の決定・法第三百十八条

第200条 最高裁判所は、上告審として事件を受理する決定をするときは、当該決定において、上告受理の申立ての理由中法第三百十八条(上告受理の申立て)第三項の規定により排除するものを明らかにしなければならない。


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