第11条 所有者不明土地管理命令の申立人は、裁判所に対し、次に掲げる書類を提出するものとする。
一 所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地に係る不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面の写し(当該地図又は地図に準ずる図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)
二 所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地の所在地に至るまでの通常の経路及び方法を記載した図面
三 申立人が所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地の現況の調査の結果又は評価を記載した文書を保有するときは、その文書
四 所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地について登記がされていないときは、当該土地についての不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第二号に規定する土地所在図及び同条第三号に規定する地積測量図
2 前項(第一号を除く。)の規定は、所有者不明建物管理命令の申立人について準用する。この場合において、同項第二号から第四号までの規定中「所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地」とあるのは「所有者不明建物管理命令の対象となるべき建物
(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が申し立てられる場合にあっては、共有物である建物)」と、同号中「当該土地」とあるのは「当該建物」と、「第二条第二号に規定する土地所在図及び同条第三号に規定する地積測量図」とあるのは「第二条第五
号に規定する建物図面及び同条第六号に規定する各階平面図」と読み替えるものとする。