投稿日: 2025年5月14日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法196条 捜査関係者に対する訓示規定 第196条 検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他職務上捜査に関係のある者は、被疑者その他の者の名誉を害しないように注意し、且つ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。 e-Gov 刑事訴訟法