投稿日: 2025年11月12日 投稿者: kazetolion家事事件手続法63条 事実の調査の通知 第63条 家庭裁判所は、事実の調査をした場合において、その結果が当事者による家事審判の手続の追行に重要な変更を生じ得るものと認めるときは、これを当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。 e-Gov 家事事件手続法