投稿日: 2025年11月20日 投稿者: kazetolion家事事件手続法30条 手続費用の立替え 第30条 事実の調査、証拠調べ、呼出し、告知その他の家事事件の手続に必要な行為に要する費用は、国庫において立て替えることができる。 e-Gov 家事事件手続法