投稿日: 2026年10月5日2026年10月5日 投稿者: kazetolion不動産登記法90条 抵当権の処分の登記 第90条 第八十三条及び第八十八条の規定は、民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記について準用する。 e-Gov 不動産登記法