投稿日: 2020年1月29日 投稿者: kazetolion相続によって農地を取得したとき 相続によって農地を取得したときは、遅滞なく、その農地のある市町村の農業委員会に届け出なければなりません。 cf. 農地法3条の3 農地又は採草放牧地についての権利取得の届出