投稿日: 2020年8月31日2021年8月11日 投稿者: kazetolion借地借家法31条 建物賃貸借の対抗力 第31条 建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。 e-Gov 借地借家法