高度専門職1号イ ~ ビザの道しるべ

入管法別表第1の2の表の「高度専門職1号イ」の項は次のように規定しています。

イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

平成26年改正前の高度人材ポイント制の「高度学術研究活動」と同様の活動が該当します。

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法務大臣が指定する本邦の公私の機関」は、「高度専門職1号」の在留資格を決定する際に交付される指定書(入管法施行規則別記31号の3様式)に記載されます。

cf. 入管法施行規則別記31号の3様式
もう一歩先へ 他の在留資格との関係:
高度専門職1号イの在留資格に該当する活動は、主に「教授」、「研究」又は「教育」の在留資格に相当する活動と重複します。

cf. 上陸基準省令

研究、研究の指導若しくは教育をする活動」とは、「教授」の在留資格に規定する「研究、研究の指導又は教育をする活動」と同じですが、「教授」の在留資格は「本邦の公私の機関との契約」を前提としていません。

高度専門職1号イは、「教授」や「教育」の在留資格と異なり、活動の場を教育機関に限定しないので、民間企業の社内研修で教育する活動も該当します。

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当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営(する活動)とは、主たる活動の研究の成果や知識・技術を生かしてベンチャー企業を経営する等の活動を想定しています。ただし、「当該活動と併せて」と規程しているため、主たる活動を行わずに、関連する事業のみを行うことは認められません。
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「(当該活動と併せて)当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動」とは、主たる活動に関する契約機関以外の機関との契約に基づく活動を許容する趣旨です。ただし、「当該活動と併せて」と規定しているので、主たる活動に関する契約機関との契約に基づく活動を行っていない場合は、それ以外の機関との契約に基づく活動を行うことは認められません
 
 
参考 入国・在留審査要領 第12編(平成31年4月開示版)

カテゴリーVisa