民法847条 後見人の欠格事由

第847条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
 
一 未成年者
 
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
 
三 破産者
 
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
 
五 行方の知れない者


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民法826条 利益相反行為

第826条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
 
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。


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もう一歩先へ
本条の利益相反行為に反する行為は、無権代理となります。子が成年に達した後に、その追認をしなければ本人に効力が及びません。

子の利益保護という利益相反行為規制の趣旨から、親権者が追認することはできません。

cf. 民法860条1項 後見人の利益相反行為

cf. 家事事件手続法167条 管轄
cf. 家事事件手続法別表第1⇒65項

入管法施行規則43条 裁決・決定書等

第43条 法第四十九条第三項に規定する裁決及び法第五十条第一項に規定する許可に関する決定は、別記第六十一号様式による裁決・決定書によつて行うものとする。
 
2 法第四十九条第六項に規定する主任審査官による容疑者への通知は、別記第六十一号の二様式による裁決通知書によつて行うものとする。


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入管法施行規則44条 在留特別許可

第44条 法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可する場合には、同条第三項の規定により入国審査官に在留カードを交付させる場合及び第三項第一号の規定により上陸の種類及び上陸期間を定める場合を除き、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に別記第六十二号様式又は別記第六十二号の二様式による証印をし、旅券を所持していないときは同証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付し、又は既に交付を受けている在留資格証明書に同様式による証印をするものとする。
 
2 法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可する場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格を決定するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
 
3 法第五十条第二項の規定により付することができる必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
 一 法第二十四条第二号(法第九条第七項の規定に違反して本邦に上陸した者を除く。)又は第六号から第六号の四までに該当した者については、法第三章第四節に規定する上陸の種類及び第十三条から第十八条までの規定に基づく上陸期間
 二 活動の制限その他特に必要と認める事項


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入管法施行規則49条 仮放免

第49条 法第五十四条第一項の規定により仮放免を請求しようとする者は、別記第六十六号様式による仮放免許可申請書一通を提出しなければならない。
 
2 法第五十四条第二項の規定により仮放免をするときは、別記第六十七号様式による仮放免許可書を交付するものとする。
 
3 前条第二項の規定は、法第五十四条第二項の規定により仮放免の条件を付する場合について準用する。この場合において、前条第二項中「法第五十二条第六項」とあるのは「法第五十四条第二項」と読み替えるものとする。
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入管法54条 仮放免

第54条 収容令書若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定める手続により、入国者収容所長又は主任審査官に対し、その者の仮放免を請求することができる。
 
2 入国者収容所長又は主任審査官は、前項の請求により又は職権で、法務省令で定めるところにより、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格、資産等を考慮して、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させ、かつ、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して、その者を仮放免することができる。
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民法818条 親権者

第818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
 
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
 
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。


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民法824条 親権者の財産の管理及び代表

第824条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。


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もう一歩先へ
共同相続人中に未成年者がいる場合は、その法定代理人である親権者が、未成年者に代わって遺産分割協議を行うことになります。

親権者が未成年者の代理人としても遺産分割協議を行う場合いは、利益相反行為となるため、特別代理人の選任が必要です。

cf. 民法826条1項 利益相反行為

民法825条 父母の一方が共同の名義でした行為の効力

第825条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。


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