会社法487条 清算人の第三者に対する損害賠償責任

第487条 清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
 
2 清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
 一 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該清算株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
 二 第四百九十二条第一項に規定する財産目録等並びに第四百九十四条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
 三 虚偽の登記
 四 虚偽の公告
 

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もう一歩先へ 2項1号:
清算の目的の範囲内である限り、清算株式会社は募集新株予約権の発行をすることができることがわかります。よって、これによる変更の登記の申請もすることができます。
cf. 会社法476条 清算株式会社の能力

会社法482条 清算人の業務の執行

第482条 清算人は、清算株式会社(清算人会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
 
2 清算人が二人以上ある場合には、清算株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。
 
3 前項の場合には、清算人は、次に掲げる事項についての決定を各清算人に委任することができない。
 一 支配人の選任及び解任
 二 支店の設置、移転及び廃止
 三 第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
 四 清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他清算株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
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会社法施行規則140条 清算株式会社の業務の適正を確保するための体制

第140条 法第四百八十二条第三項第四号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
 一 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 三 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 
2 清算人が二人以上ある清算株式会社である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。
 
3 監査役設置会社以外の清算株式会社である場合には、第一項に規定する体制には、清算人が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
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商業登記規則59条 会社の支配人の登記の抹消

第59条 会社の支配人の登記は、会社の解散の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。


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清算株式会社は、支配人を選任して、その登記をすることができますが、解散時の支配人の登記は、解散の登記をした時に、登記官の職権により、抹消されます。
 
cf. 会社法489条6項3号 清算人会の権限等

商業登記規則72条 解散等の登記

第72条 会社法第四百七十一条(第四号及び第五号を除く。)又は第四百七十二条第一項本文の規定による解散の登記をしたときは、次に掲げる登記を抹消する記号を記録しなければならない。
 一 取締役会設置会社である旨の登記並びに取締役、代表取締役及び社外取締役に関する登記
 二 特別取締役による議決の定めがある旨の登記及び特別取締役に関する登記
 三 会計参与設置会社である旨の登記及び会計参与に関する登記
 四 会計監査人設置会社である旨の登記及び会計監査人に関する登記
 五 監査等委員会設置会社である旨の登記、監査等委員である取締役に関する登記及び重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがある旨の登記
 六 指名委員会等設置会社である旨の登記並びに委員、執行役及び代表執行役に関する登記
 
2 前項の規定は、設立の無効又は株式移転の無効の登記をした場合について準用する。


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会社法472条 休眠会社のみなし解散

第472条 休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
 
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。


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休眠会社のみなし解散の規定により、解散したものとみなされた株式会社については、定款に別段の定めがある場合を除いて、解散時に取締役であった者が清算人(法定清算人)となります。
cf. 会社法478条 清算人の就任

cf. 商業登記法27条 同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止

改正前商業登記法82条 株式会社の合併による解散の登記

第82条 合併による解散の登記の申請については、吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。)又は新設合併により設立する会社(以下「新設合併設立会社」という。)を代表すべき者が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社を代表する。
 
2 本店の所在地における前項の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
 
3 本店の所在地における第一項の登記の申請と第八十条又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。
 
4 申請書の添付書面に関する規定並びに第二十条第一項及び第二項の規定は、本店の所在地における第一項の登記の申請については、適用しない。

 
cf. 商業登記法82条 株式会社の合併による解散の登記

もう一歩先へ 2項:3項:
合併による変更又は設立の登記と解散登記は同時にしなけければなりません。
 

会社法474条 解散した株式会社の合併等の制限

第474条 株式会社が解散した場合には、当該株式会社は、次に掲げる行為をすることができない。
 一 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)
 二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継


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清算株式会社は清算の目的の範囲内で存続するものとされているので(会社法476条)、消滅会社や分割会社となる吸収合併や吸収分割はすることはできますが、合併後存続したり、吸収分割により承継会社となって存続し続けることはできません。