在留資格「経営・管理」の上陸許可基準

申請人が次のいずれにも該当していること。

一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
 イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
 ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
 ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。

三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

cf. 在留資格「経営・管理」の日本において行うことができる活動
cf. 上陸許可基準

上陸許可基準とは

外国人が日本に入国する際には在留資格該当性・上陸基準適合性などが審査されます(入管法7条)。

入管法7条1項2号に規定されている、「我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準」のことを上陸許可基準といいます。上陸基準省令ともいわれます。

在留資格該当の他に上陸許可基準適合性が求められるのは、入管法別表第一の二の表(高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定技能、技能実習)及び一の四の表(留学、研修、家族滞在)に該当する活動を行おうとする者です。

cf. 入管法7条 入国審査官の審査
cf. 上陸許可基準(上陸基準省令)

改正前民法998条 不特定物の遺贈義務者の担保責任

第998条 不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者がこれにつき第三者から追奪を受けたときは、遺贈義務者は、これに対して、売主と同じく、担保の責任を負う。
 
2 不特定物を遺贈の目的とした場合において、物に瑕疵があったときは、遺贈義務者は、瑕疵のない物をもってこれに代えなければならない。

 
 
cf. 民法998条 遺贈義務者の引渡義務

改正相続法附則7条 遺贈義務者の引渡義務等に関する経過措置

第7条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前にされた遺贈に係る遺贈義務者の引渡義務については、新民法第九百九十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
2 第一条の規定による改正前の民法第千条の規定は、第三号施行日前にされた第三者の権利の目的である財産の遺贈については、なおその効力を有する。


衆議院 改正相続法

 

もう一歩先へ
「第3号施行日」とは、令和2(2020)年4月1日です。

cf. 改正相続法附則1条3号 施行期日
もう一歩先へ 1項:
遺贈の記載がされた遺言書の作成日が第3号施行日より前である場合は、通常、改正前の規定に従って遺言書が作成されるものと考えられるため、第3号施行日前にされた遺贈については、仮に相続が第3号施行日以降に開始した場合でも、改正後の民法998条は適用しないこととしています。

cf. 民法998条 遺贈義務者の引渡義務

改正前民法998 不特定物の遺贈義務者の担保責任

もう一歩先へ 2項:
民法998条の改正に伴い、民法1000条は削除されましたが、第3号施行日前にされた遺贈については、改正前民法を適用することとしているため、改正前民法1000条について「なおその効力を有する」としています。

cf. 民法1000条 削除

改正前民法1000条 第三者の権利の目的である財産の遺贈

入管法2条の2 在留資格及び在留期間

第2条の2 本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(高度専門職の在留資格にあつては別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。 “入管法2条の2 在留資格及び在留期間” の続きを読む

家事事件手続法245条 家事調停事件の管轄等

第245条 家事調停事件は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 民事訴訟法第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。
 
3 第百九十一条第二項及び第百九十二条の規定は、遺産の分割の調停事件(別表第二の十二の項の事項についての調停事件をいう。)及び寄与分を定める処分の調停事件(同表の十四の項の事項についての調停事件をいう。)について準用する。この場合において、第百九十一条第二項中「前項」とあるのは、「第二百四十五条第一項」と読み替えるものとする。


e-Gov 家事事件手続法

家事事件手続法191条 遺産の分割に関する審判事件の管轄

第191条 遺産の分割に関する審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 前項の規定にかかわらず、遺産の分割の審判事件(別表第二の十二の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)が係属している場合における寄与分を定める処分の審判事件(同表の十四の項の事項についての審判事件をいう。次条において同じ。)は、当該遺産の分割の審判事件が係属している裁判所の管轄に属する。


e-Gov 家事事件手続法

 
cf. 家事事件手続規則102条 遺産の分割の審判の申立書の記載事項等・法第百九十一条等

改正相続法附則6条 自筆証書遺言の方式に関する経過措置

第6条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前にされた自筆証書遺言については、新民法第九百六十八条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


衆議院 改正相続法

 

もう一歩先へ
「施行日」とは、平成31(2019)年1月13日です。

cf. 改正相続法附則1条2号 施行期日
もう一歩先へ
遺言の効力は遺言時のルールによって決するのが合理的と考えられるため、施行日前にされた遺言については、仮に相続が施行日以降に開始した場合でも改正前民法を適用することとしています。

入管法7条の2 在留資格認定証明書

第7条の2 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。 “入管法7条の2 在留資格認定証明書” の続きを読む