民法120条 取消権者

第120条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
 
2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。


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改正前民法120条 取消権者

もう一歩先へ
もう一歩先へ 2項:
この場合の承継人には、相続人や合併会社のような包括承継人も含まれます。したがって、相続人も売買契約等を取り消すことができます。
cf. 民法102条 代理人の行為能力

改正前民法753条 婚姻による成年擬制

第753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。


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cf. 民法753条 削除

もう一歩先へ
成年擬制の効果は婚姻前に遡及しません。従って、婚姻前の法律行為は取消すことができます。追認もできます。
 
cf. 民法120条 取消権者

cf. 民法122条 取り消すことができる行為の追認

民法752条 同居、協力及び扶助の義務

第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。


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もう一歩先へ
同居義務については、本人の意思が大事なので、直接強制・間接強制とも許されません(無理やり同居させても意味がありません。)。

同居義務違反は裁判上の離婚原因である悪意の遺棄にあたることもあります。

cf. 民法770条1項2号 裁判上の離婚
cf. 家事事件手続法39条 審判事項 別表第二の1項

民法751条 生存配偶者の復氏等

第751条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
 
2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。


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もう一歩先へ 1項:
離婚の場合は当然に復氏しますが、死亡という偶然の事情によって、当然に復氏することはありません。
 
cf. 民法767条1項 離婚による復氏等

cf. 戸籍法95条 生存配偶者の復氏

民法739条 婚姻の届出

第739条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
 
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。


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もう一歩先へ
婚姻意思は届出書作成時にあれば足り、受理時に意識を失っていても婚姻は有効です。さすがに死亡後に婚姻届を出したときは無効です。
cf. 戸籍法74条 婚姻の届出

cf. 民法812条 協議上の離縁について婚姻の規定の準用

民法742条 婚姻の無効

第742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
 
 一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
 
 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。


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