第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
cf.
民法898条 共同相続の効力
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 @富山
第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
cf.
民法898条 共同相続の効力
第899条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
判示事項
相続財産たる金銭その他の可分債権と共同相続人の分割承継
裁判要旨
相続人数人ある場合において、相続財産中に金銭の他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解すべきである。
第679条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡
二 破産手続開始の決定を受けたこと。
三 後見開始の審判を受けたこと。
四 除名
判示事項
すでに解散した組合における組合員の死亡と民法第六七九条第一号の適用の有無
裁判要旨
民法第六七九条第一号の規程は、すでに解散した組合における組合員の死亡の場合に適用されない。
第597条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
第552条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
第25条の12 被聴取者等は、法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知があつた時から意見の聴取が終結するまでの間、法務大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該在留資格の取消しの原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、法務大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 前項の規定は、被聴取者等が意見の聴取の期日における意見の聴取の進行に応じて必要となつた資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
“入管法施行規則25条の12 文書等の閲覧” の続きを読む
第25条の13 法第二十二条の四第六項に規定する在留資格取消通知書の様式は、別記第三十七号の十六様式(同条第七項本文の規定により期間を指定する場合にあつては別記第三十七号の十七様式)による。
2 法第二十二条の四第八項の規定による住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
一 住居は、出国するための準備を行うための住居として法務大臣が適当と認める施設等を指定する。
二 行動の範囲は、特別の事由があると法務大臣が認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内及びその者が出国しようとする出入国港までの順路によつて定める通過経路とする。
三 前二号のほか、法務大臣が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
第66条 株主総会又は種類株主総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記をする場合には、決議した事項に関する登記を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。
2 前項の規定は、創立総会又は種類創立総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記について準用する。
第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
廃除の対象になるのは、遺留分を有する相続人なので、兄弟姉妹は対象になりません。
cf. 民法1042条 遺留分の帰属及びその割合代襲原因です。
仮に家庭裁判所が廃除を認めたとしても、廃除された者に当該被相続人の直系卑属(孫など)がいるときは、孫が相続することになります。
また、廃除した者に対して遺言するとは思われませんが、法律上は受遺能力はなくなりません。
cf.
民法891 相続人の欠格事由