刑法27条の7 刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果

第27条の7 刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その懲役又は禁錮を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする懲役又は禁錮に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。


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刑法28条 仮釈放

第28条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛しゆんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。


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刑法29条 仮釈放の取消し等

第29条 次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
 一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
 二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
 三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
 四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
 
2 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。
 
3 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。


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刑法30条 仮出場

第30条 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
 
2罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。


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刑法32条 時効の期間

第32条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。

 一 無期の懲役又は禁錮については三十年
 
 二 十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年
 
 三 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年
 
 四 三年未満の懲役又は禁錮については五年
 
 五 罰金については三年
 
 六 拘留、科料及び没収については一年


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家事事件手続法190条の2 相続財産の保存に関する処分の審判事件

第190条の2 相続財産の保存に関する処分の審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 第百二十五条第一項から第六項まで、第百四十六条の二及び第百四十七条の規定は、相続財産の保存に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。


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