第46条 家事審判の手続における証拠調べについては、民事訴訟規則第二編第三章第一節から第六節までの規定(同規則第九十九条第二項、第百条、第百一条、第百二十一条及び第百三十九条の規定を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「直送」とあるのは「家事事件手続規則第二十六条第一項の直送」と、同規則第百二十九条の二中「口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日又は進行協議期日」とあるのは「家事審判の手続の期日」と、同規則第百四十条第三項中「第九十九条(証拠の申出)第二項」とあるのは「家事事件手続規則第四十六条第三項」と読み替えるものとする。
2 法第六十四条第五項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合には、民事訴訟規則第百十一条の規定は、前項において準用する同規則第百二十七条ただし書の規定にかかわらず、当該当事者の勾引について準用する。
3 当事者等が第一項において準用する民事訴訟規則第九十九条第一項の証拠の申出を記載した書面を裁判所に提出する場合には、当該書面について直送をしなければならない。
4 裁判長は、必要があると認めるときは、第一項の証拠調べの期日において参与員、家庭裁判所調査官又は医師である裁判所技官が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問
いを発することを許すことができる。
家事事件手続規則128条 家事調停の手続における参加及び排除等・法第二百五十八条
第128条 家事調停の手続における参加及び排除については第二十七条及び第二十八条の規定を、家事調停の手続における受継については第二十九条(第四項を除く。)の規定を、家事調停の手続における受命裁判官の指定については第三十六条の規定を、家事調停の手続の期日については第四十二条及び第四十三条の規定を、家事調停の手続における事実の調査及び証拠調べについては第四十四条第一項、第四十五条及び第四十六条の規定を、家事調停に関する審判については第四十九条から第五十一条まで(第四十九条第三項及び第五十条第四項を除く。)の規定を、家事調停に関する審判以外の裁判については第四十九条第三項、第五十条第四項及び第五十一条の規定を準用する。この場合において、第四十九条第一項中「第四十七条第一項又は第六項」とあるのは、「第二百五十四条第一項又は第四項」と読み替えるものとする。
2 調停委員会を組織する家事調停委員は、家事調停の手続における証拠調べにおいて、調停委員会を組織する裁判官に告げて、証人、当事者本人又は鑑定人を尋問することができる。
家事事件手続法64条 証拠調べ
第64条 家事審判の手続における証拠調べについては、民事訴訟法第二編第四章第一節から第六節までの規定(同法第百七十九条、第百八十二条、第百八十七条から第百八十九条まで、第二百七条第二項、第二百八条、第二百二十四条(同法第二百二十九条第二項及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第二百二十九条第四項の規定を除く。)を準用する。
2 前項において準用する民事訴訟法の規定による即時抗告は、執行停止の効力を有する。
3 当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、家庭裁判所は、二十万円以下の過料に処する。
一 第一項において準用する民事訴訟法第二百二十三条第一項(同法第二百三十一条において準用する場合を含む。)の規定による提出の命令に従わないとき、又は正当な理由なく第一項において準用する同法第二百三十二条第一項において準用する同法第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないとき。
二 書証を妨げる目的で第一項において準用する民事訴訟法第二百二十条(同法第二百三十一条において準用する場合を含む。)の規定により提出の義務がある文書(同法第二百三十一条に規定する文書に準ずる物件を含む。)を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき、又は検証を妨げる目的で検証の目的を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。
4 当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。
一 正当な理由なく第一項において準用する民事訴訟法第二百二十九条第二項(同法第二百三十一条において準用する場合を含む。)において準用する同法第二百二十三条第一項の規定による提出の命令に従わないとき。
二 対照の用に供することを妨げる目的で対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。
三 第一項において準用する民事訴訟法第二百二十九条第三項(同法第二百三十一条において準用する場合を含む。)の規定による決定に正当な理由なく従わないとき、又は当該決定に係る対照の用に供すべき文字を書体を変えて筆記したとき。
5 家庭裁判所は、当事者本人を尋問する場合には、その当事者に対し、家事審判の手続の期日に出頭することを命ずることができる。
6 民事訴訟法第百九十二条から第百九十四条までの規定は前項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合について、同法第二百九条第一項及び第二項の規定は出頭した当事者が正当な理由なく宣誓又は陳述を拒んだ場合について準用する。
家事事件手続規則6条 法第七条の最高裁判所規則で定める地の指定
第6条 法第七条の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする。
家事事件手続法7条 管轄権を有する家庭裁判所の特例
第7条 この法律の他の規定により家事事件の管轄が定まらないときは、その家事事件は、審判又は調停を求める事項に係る財産の所在地又は最高裁判所規則で定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
家事事件手続法202条 財産分離に関する審判事件
第202条 次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める裁判所の管轄に属する。
一 財産分離の審判事件(別表第一の九十六の項の事項についての審判事件をいう。次号において同じ。) 相続が開始した地を管轄する家庭裁判所
二 財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分の審判事件 財産分離の審判事件が係属している家庭裁判所(抗告裁判所に係属している場合にあってはその裁判所、財産分離の裁判確定後にあっては財産分離の審判事件が係属していた家庭裁判所)
三 財産分離の場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の九十八の項の事項についての審判事件をいう。) 財産分離の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が財産分離の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)
2 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一 財産分離の審判 相続人
二 民法第九百四十一条第一項の規定による財産分離の申立てを却下する審判 相続債権者及び受遺者
三 民法第九百五十条第一項の規定による財産分離の申立てを却下する審判 相続人の債権者
3 第百二十五条の規定は、財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、同条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。
cf.
別表1の96項
cf.
民法941条 相続債権者又は受遺者の請求による財産分離
家事事件手続規則105条 限定承認及び相続の放棄の申述書の記載事項等・法第二百一条
第105条 限定承認及び相続の放棄の申述書には、法第二百一条第五項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 被相続人の氏名及び最後の住所
二 被相続人との続柄
三 相続の開始があったことを知った年月日
2 限定承認の取消し及び相続の放棄の取消しの申述書には、法第二百一条第五項各号及び前項第一号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 限定承認又は相続の放棄の申述を受理した裁判所及び受理の年月日
二 限定承認又は相続の放棄の取消しの原因
三 追認をすることができるようになった年月日
3 第三十七条から第四十一条までの規定は、限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及びその取消しの申述について準用する。
家事事件手続法39条 審判事項
家事事件手続規則3条 裁判所に提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供等
第3条 裁判所は、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記載されている情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を有している場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
2 裁判所は、申立書その他の書面を送付しようとするときその他必要があると認めるときは、当該書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者に対し、その写しを提出することを求めることができる。
家事事件手続法47条 記録の閲覧等
第47条 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、家事審判事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は家事審判事件に関する事項の証明書の交付(第二百八十九条第六項において「記録の閲覧等」という。)を請求することができる。
2 前項の規定は、家事審判事件の記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
3 家庭裁判所は、当事者から前二項の規定による許可の申立てがあったときは、これを許可しなければならない。
4 家庭裁判所は、事件の関係人である未成年者の利益を害するおそれ、当事者若しくは第三者の私生活若しくは業務の平穏を害するおそれ又は当事者若しくは第三者の私生活についての重大な秘密が明らかにされることにより、その者が社会生活を営むのに著しい支障を生じ、若しくはその者の名誉を著しく害するおそれがあると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同項の申立てを許可しないことができる。事件の性質、審理の状況、記録の内容等に照らして当該当事者に同項の申立てを許可することを不適当とする特別の事情があると認められるときも、同様とする。
5 家庭裁判所は、利害関係を疎明した第三者から第一項又は第二項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
6 審判書その他の裁判書の正本、謄本若しくは抄本又は家事審判事件に関する事項の証明書については、当事者は、第一項の規定にかかわらず、家庭裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その交付を請求することができる。審判を受ける者が当該審判があった後に請求する場合も、同様とする。
7 家事審判事件の記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、家事審判事件の記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
8 第三項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
9 前項の規定による即時抗告が家事審判の手続を不当に遅滞させることを目的としてされたものであると認められるときは、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。
10 前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。