家事事件手続規則18条 手続代理人の代理権の証明等・法第二十二条等

第18条 手続代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
 
2 前項の書面が私文書であるときは、裁判所は、公証人その他の認証の権限を有する公務員の認証を受けるべきことを手続代理人に命ずることができる。
 
3 法第二十五条の規定により他方の当事者に通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。
 
4 法第二十五条の規定による裁判所に対する通知は、書面でしなければならない。


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家事事件手続法256条 家事調停の申立書の写しの送付等

第256条 家事調停の申立てがあった場合には、家庭裁判所は、申立てが不適法であるとき又は家事調停の手続の期日を経ないで第二百七十一条の規定により家事調停事件を終了させるときを除き、家事調停の申立書の写しを相手方に送付しなければならない。ただし、家事調停の手続の円滑な進行を妨げるおそれがあると認められるときは、家事調停の申立てがあったことを通知することをもって、家事調停の申立書の写しの送付に代えることができる。
 
2 第四十九条第四項から第六項までの規定は前項の規定による家事調停の申立書の写しの送付又はこれに代わる通知をすることができない場合について、第六十七条第三項及び第四項の規定は前項の規定による家事調停の申立書の写しの送付又はこれに代わる通知の費用の予納について準用する。


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家事事件手続規則37条 家事審判の申立書の記載事項等・法第四十九条

第37条 家事審判の申立書には、申立ての趣旨及び申立ての理由(申立てを特定するのに必要な事実をいう。次項において同じ。)を記載するほか、事件の実情を記載しなければならない。
 
2 申立ての理由及び事件の実情についての証拠書類があるときは、その写しを家事審判の申立書に添付しなければならない。
 
3 家庭裁判所は、家事審判の申立てをした者又はしようとする者に対し、家事審判の申立書及び前項の証拠書類の写しのほか、当該申立てに係る身分関係についての資料その他家事審判の手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。


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cf. 家事事件手続法49条 申立ての方式等

家事事件手続規則102条 遺産の分割の審判の申立書の記載事項等・法第百九十一条等

第102条 遺産の分割の審判の申立書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、遺産の目録を添付しなければならない。
 一 共同相続人
 二 民法第九百三条第一項に規定する遺贈又は贈与の有無及びこれがあるときはその内容
 
2 寄与分を定める処分の審判の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 寄与の時期、方法及び程度その他の寄与の実情
 二 遺産の分割の審判又は調停の申立てがあったときは、当該事件の表示
 三 民法第九百十条に規定する場合にあっては、共同相続人及び相続財産の表示、認知された日並びに既にされた遺産の分割その他の処分の内容


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cf. 家事事件手続法191条 遺産の分割に関する審判事件の管轄

家事事件手続規則127条 家事調停の申立て等・法第二百五十五条等

第127条 家事調停の申立てについては第三十七条から第四十一条まで及び第四十七条の規定を、遺産の分割の調停の申立書については第百二条第一項の規定を、寄与分を定める処分の調停の申立書については同条第二項の規定を、請求すべき按分割合に関する処分の調停の申立書については第百二十条の規定を準用する。


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cf. 家事事件手続法255条 家事調停の申立て

家事事件手続規則1条 当事者等が裁判所に提出すべき書面の記載事項

第1条 申立書その他の当事者、利害関係参加人又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者、利害関係参加人又は代理人が記名押印するものとする。
 一 当事者及び利害関係参加人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
 二 事件の表示
 三 附属書類の表示
 四 年月日
 五 裁判所の表示
 
2 前項の規定にかかわらず、当事者、利害関係参加人又は代理人からその住所を記載した同項の書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する同項の書面については、これを記載することを要しない。


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家事事件手続法255条 家事調停の申立て

第255条 家事調停の申立ては、申立書(次項及び次条において「家事調停の申立書」という。)を家庭裁判所に提出してしなければならない。
 
2 家事調停の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 当事者及び法定代理人
 二 申立ての趣旨及び理由
 
3 家事調停の申立てを不適法として却下する審判に対しては、即時抗告をすることができる。
 
4 第四十九条第三項から第六項まで及び第五十条(第一項ただし書を除く。)の規定は、家事調停の申立てについて準用する。この場合において、第四十九条第四項中「第二項」とあるのは、「第二百五十五条第二項」と読み替えるものとする。


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cf. 家事事件手続規則127条 家事調停の申立て等・法第二百五十五条等

cf. 遺産分割調停の申立書@裁判所

家事事件手続規則8条 移送等における取扱い・法第九条

第8条 家庭裁判所は、法第九条第一項ただし書の規定による裁判(移送の裁判を除く。)をするときは、当事者及び利害関係参加人の意見を聴かなければならない。
 
2 家庭裁判所は、法第九条第一項ただし書又は第二項の規定による移送の裁判をするときは、当事者及び利害関係参加人の意見を聴くことができる。


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