第265条 調停委員会は、事件の実情を考慮して、裁判所外の適当な場所で調停を行うことができる。
家事事件手続法267条 裁判官のみで行う家事調停の手続
第267条 裁判官のみで家事調停の手続を行う場合においては、家庭裁判所は、相当と認めるときは、裁判所書記官に事実の調査をさせることができる。ただし、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることを相当と認めるときは、この限りでない。
2 第二百六十三条から前条までの規定は、裁判官のみで家事調停の手続を行う場合について準用する。
家事事件手続法268条 調停の成立及び効力
第268条 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決(別表第二に掲げる事項にあっては、確定した第三十九条の規定による審判)と同一の効力を有する。
2 家事調停事件の一部について当事者間に合意が成立したときは、その一部について調停を成立させることができる。手続の併合を命じた数個の家事調停事件中その一について合意が成立したときも、同様とする。
3 離婚又は離縁についての調停事件においては、第二百五十八条第一項において準用する第五十四条第一項に規定する方法によっては、調停を成立させることができない。ただし、家庭裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合は、この限りでない。
4 第一項及び第二項の規定は、第二百七十七条第一項に規定する事項についての調停事件については、適用しない。
家事事件手続法269条 調停調書の更正決定
第269条 調停調書に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2 更正決定は、裁判書を作成してしなければならない。
3 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4 第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
家事事件手続法270条 調停条項案の書面による受諾
家事事件手続法278条 申立ての取下げの制限
第278条 家事調停の申立ての取下げは、合意に相当する審判がされた後は、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
家事事件手続法291条 過料の裁判の執行等
第291条 この法律の規定による過料の裁判は、裁判官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2 この法律に規定するもののほか、過料についての裁判に関しては、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第五編の規定(同法第百十九条並びに第百二十一条第一項及び第三項の規定並びに同法第百二十条及び第百二十二条の規定中検察官に関する部分を除く。)並びに刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五百八条第一項本文及び第二項並びに第五百十四条の規定を準用する。
家事事件手続法280条 異議の申立てに対する審判等
第280条 家庭裁判所は、当事者がした前条第一項の規定による異議の申立てが不適法であるとき、又は異議の申立てに理由がないと認めるときは、これを却下しなければならない。利害関係人がした同項の規定による異議の申立てが不適法であるときも、同様とする。
2 異議の申立人は、前項の規定により異議の申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
3 家庭裁判所は、当事者から適法な異議の申立てがあった場合において、異議の申立てを理由があると認めるときは、合意に相当する審判を取り消さなければならない。
4 利害関係人から適法な異議の申立てがあったときは、合意に相当する審判は、その効力を失う。この場合においては、家庭裁判所は、当事者に対し、その旨を通知しなければならない。
5 当事者が前項の規定による通知を受けた日から二週間以内に家事調停の申立てがあった事件について訴えを提起したときは、家事調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。
家事事件手続法281条 合意に相当する審判の効力
第281条 第二百七十九条第一項の規定による異議の申立てがないとき、又は異議の申立てを却下する審判が確定したときは、合意に相当する審判は、確定判決と同一の効力を有する。
家事事件手続法157条 婚姻等に関する審判事件を本案とする保全処分
第157条 家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。以下この条及び次条において同じ。)は、次に掲げる事項についての審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、当該事項についての審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
一 夫婦間の協力扶助に関する処分
二 婚姻費用の分担に関する処分
三 子の監護に関する処分
四 財産の分与に関する処分
2 家庭裁判所は、前項第三号に掲げる事項について仮の地位を定める仮処分(子の監護に要する費用の分担に関する仮処分を除く。)を命ずる場合には、第百七条の規定により審判を受ける者となるべき者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。ただし、子の陳述を聴く手続を経ることにより保全処分の目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。
もう一歩先へ 審判前の保全処分
調停委員会は、審判前の保全処分をすることはできません。
審判前の保全処分の申立てをすることができる家事調停事件は、次の8つの事項に係る事件のみです。
- 本条1項1号~4号
- 親権者の指定又は変更(家事事件手続法175条1項)
- 扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消し(家事事件手続法187条1号)
- 扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消し(家事事件手続法187条2号)
- 遺産の分割(家事事件手続法200条1項)
