家事事件手続法250条 家事調停官の任命等

第250条 家事調停官は、弁護士で五年以上その職にあったもののうちから、最高裁判所が任命する。
 
2 家事調停官は、この法律の定めるところにより、家事調停事件の処理に必要な職務を行う。
 
3 家事調停官は、任期を二年とし、再任されることができる。
 
4 家事調停官は、非常勤とする。
 
5 家事調停官は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して解任されることがない。
 一 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
 二 心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。
 三 職務上の義務違反その他家事調停官たるに適しない非行があると認められたとき。
 
6 この法律に定めるもののほか、家事調停官の任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。


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民事調停委員及び家事調停委員規則1条 任命

第1条 民事調停委員及び家事調停委員は、弁護士となる資格を有する者、民事若しくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者又は社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で、人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満のものの中から、最高裁判所が任命する。ただし、特に必要がある場合においては、年齢四十年以上七十年未満の者であることを要しない。


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家事事件手続法4条 管轄が住所地により定まる場合の管轄権を有する家庭裁判所

第4条 家事事件は、管轄が人の住所地により定まる場合において、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときはその居所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属し、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときはその最後の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。


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家事事件手続法152条 陳述の聴取

第152条 家庭裁判所は、夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判をする場合には、夫及び妻(申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。
 
2 家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判を除く。)をする場合には、第六十八条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。


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家事事件手続法65条 家事審判の手続における子の意思の把握等

第65条 家庭裁判所は、親子、親権又は未成年後見に関する家事審判その他未成年者である子(未成年被後見人を含む。以下この条において同じ。)がその結果により影響を受ける家事審判の手続においては、子の陳述の聴取、家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法により、子の意思を把握するように努め、審判をするに当たり、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならない。


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家事事件手続法44条 法令により手続を続行すべき者による受継

第44条 当事者が死亡、資格の喪失その他の事由によって家事審判の手続を続行することができない場合には、法令により手続を続行する資格のある者は、その手続を受け継がなければならない。
 
2 法令により手続を続行する資格のある者が前項の規定による受継の申立てをした場合において、その申立てを却下する裁判がされたときは、当該裁判に対し、即時抗告をすることができる。
 
3 第一項の場合には、家庭裁判所は、他の当事者の申立てにより又は職権で、法令により手続を続行する資格のある者に家事審判の手続を受け継がせることができる。


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家事事件手続法51条 事件の関係人の呼出し

第51条 家庭裁判所は、家事審判の手続の期日に事件の関係人を呼び出すことができる。
 
2 呼出しを受けた事件の関係人は、家事審判の手続の期日に出頭しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させることができる。
 
3 前項の事件の関係人が正当な理由なく出頭しないときは、家庭裁判所は、五万円以下の過料に処する。


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家事事件手続法52条 裁判長の手続指揮権

第52条 家事審判の手続の期日においては、裁判長が手続を指揮する。
 
2 裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁止することができる。
 
3 当事者が家事審判の手続の期日における裁判長の指揮に関する命令に対し異議を述べたときは、家庭裁判所は、その異議について裁判をする。


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家事事件手続法55条 通訳人の立会い等その他の措置

第55条 家事審判の手続の期日における通訳人の立会い等については民事訴訟法第百五十四条の規定を、家事審判事件の手続関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、利害関係参加人、代理人及び補佐人に対する措置については同法第百五十五条の規定を準用する。


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