第211条 裁判所書記官は、遺言書の検認について、調書を作成しなければならない。
家事事件手続法149条 失踪の宣告の取消しの審判事件
第149条 失踪の宣告の取消しの審判事件は、失踪者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 第百十八条の規定は、失踪の宣告の取消しの審判事件における失踪者について準用する。
3 失踪の宣告の取消しの審判は、事件の記録上失踪者の住所又は居所が判明している場合に限り、失踪者に告知すれば足りる。
4 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一 失踪の宣告の取消しの審判 利害関係人(申立人を除く。)
二 失踪の宣告の取消しの申立てを却下する審判 失踪者及び利害関係人
家事事件手続法148条 失踪の宣告の審判事件
第148条 失踪の宣告の審判事件(別表第一の五十六の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)は、不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 第百十八条の規定は、失踪の宣告の審判事件における不在者について準用する。
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家事事件手続法245条 家事調停事件の管轄等
家事事件手続法191条 遺産の分割に関する審判事件の管轄
第191条 遺産の分割に関する審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 前項の規定にかかわらず、遺産の分割の審判事件(別表第二の十二の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)が係属している場合における寄与分を定める処分の審判事件(同表の十四の項の事項についての審判事件をいう。次条において同じ。)は、当該遺産の分割の審判事件が係属している裁判所の管轄に属する。
家事事件手続法201条 相続の承認及び放棄に関する審判事件
第201条 相続の承認及び放棄に関する審判事件(別表第一の八十九の項から九十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 前項の規定にかかわらず、限定承認の場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の九十三の項の事項についての審判事件をいう。)は、限定承認の申述を受理した家庭裁判所(抗告裁判所が受理した場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。
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